事務所通信

2024年04月12日

(固定資産税) 土地・家屋の価格に不服がある場合

4月に入り固定資産税の納税通知書が送られてくる頃かと思います。昨今,その価格や課税に誤りがあったというニュースも少なくありません。その土地や家屋の価格に不服がある場合の申出を行うことができるのは基本的に3年に1回(令和〇年の〇が3の倍数の年)で,今年がその年に当たります。

手順としては次のようになります。

①自分の土地・家屋の価格を確認する

送られてきた納税通知書や市役所に備え付けられている固定資産課税台帳で自らが所有する土地・家屋の価格を確認します。

②近隣など比較対象の土地・家屋の価格を確認する

市役所にて土地価格等縦覧帳簿または家屋価格等縦覧帳簿を確認します。
(縦覧制度:自らが所有する土地・家屋の価格(評価額)が適正かどうか他の土地・家屋の価格等と比較することができる制度)
期限:最短4/20まで(または最初の納期限まで,その他各自治体による)

③審査の申出をする

②によりその価格に不服がある場合には,その市町村に設置された固定資産評価審査委員会に審査の申出を行うことができます。
期限:最短6/30まで(固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日まで)
④価格以外(住宅用地の認定,非課税,負担水準など)に不服がある場合には審査請求することができます。
期限:賦課決定があったことを知った日(納税通知書が到着した日)から3か月以内

④出訴

③による審査の申出に対する決定に不服がある場合には,その決定通知書を受け取った日から6か月以内に裁判所へ決定取り消しの訴えを提起することができます。

【ポイント】
お住まいの土地や家屋の固定資産税の価格が高すぎると思う場合,その申し出をできるのは今しかありません!次は(原則)3年後です!

(ご注意) 本内容は多少簡単に解説をしております。具体的な内容については当事務所または各専門家へお問い合わせください。なお,本件につき損害等生じた場合に関しても当事務所は責任を負い兼ねますのでご了承ください。

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