「名義預金」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。相続税の調査の際この名義預金というのがよく問題となります。以下名義預金について説明します。
(1) そもそも名義預金とは
名義預金とは、例えば親が子供のためにお金を貯蓄しておこうと考え、子供の名義で作った銀行口座に親が毎年お金を積立てしている口座をいい、他人名義の預金口座でありながら、お金を積立てた人の口座であるとみなされるものをいいます。
よく名義預金と指摘される他の事例として、夫がサラリーマンで妻が専業主婦である場合に、毎月の生活費を切り詰めて残ったお金をへそくりとして貯めている妻名義の口座が挙げられます。妻が頑張って貯めたお金でも、そのお金をもともと稼いだのは夫であり、その積立は夫のものであるとみなされるのです。
(2) 相続税のときに起こる問題
この名義預金の何が問題となるか。相続が起こった際、その亡くなった被相続人の相続財産に名義預金を含めずに相続税の申告を行い、税務調査において名義預金は被相続人の相続財産であると指摘されるケースが一番多いのです。被相続人名義の口座ではないため、相続人はこれを相続財産と思わず、相続財産から外して申告をするためこのような問題が起こります。
せっかく苦労して貯めたお金で、夫婦の財産は共有財産であるから名義預金ではないと思われるかもしれませんが、実際に稼いだ人のお金であると認定されます。
また被相続人の名義ではないので税務署には見つからないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、相続税の調査では、被相続人だけでなく、被相続人の親族の預金口座も調べるため、見つかる可能性は高いといえます。
(3) 名義預金と指摘されないための対応
相続が起こってからでは対応できないため、相続前の事前対応が必要となります。
① 名義預金の確認
まずは名義預金があるかどうかの確認を行います。子供や孫のための貯蓄口座を作っていないか、へそくり貯蓄はないかなど、他人名義の預金口座がないか確認してください。
② 名義預金を贈与する
名義預金を本人に贈与すれば、贈与した時点で名義預金ではなくなります。もし金額が大きければ、毎年110万円(贈与税の非課税額)を贈与することで、贈与税がかからない範囲で贈与していくことが可能です。
確実に贈与があったことを証明するために、毎回振込にすることで客観的な証明をすることができ、さらにその贈与に関する贈与契約書があればなお良しといえます。
名義預金のご相談は税理士宮本和雄事務所まで。