事務所通信

2021年12月02日

「贈与税とはどんな税金か?」

平成27年1月1日より相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続税の申告が必要な方が大幅に増えました。
国税庁の発表によりますと、基礎控除額を引き下げて以降、相続税を納めなければならない人が約2倍に増えたそうです。
これにより相続税を少しでも減らそうと生前贈与が以前にも増して注目されております。

まず生前贈与を考えるうえで贈与税について理解しておく必要があります。

(1)贈与税とは
生前に財産を贈与すると国としてはその財産に相続税を課すことができません。これを防ぐために作られたのが贈与税です。個人から個人へ財産を無償で贈与した場合に贈与税がかかります(なお、通常の金額よりも安く売った場合にも贈与税がかかることがあります)。
贈与税の税率は相続税の税率よりも高く、基礎控除額は贈与税の方が低くなっています。同じ財産を相続で受け取るよりも、贈与で受け取った方が税金は高くなります。これにより簡単に財産を移すことを許さず、相続税を課税できるようにしています。

(2)贈与税の対象者は
贈与税の基礎控除額は110万円で、1月1日から12月31日までの1年間に110万円を超える贈与を受けた場合に贈与税がかかります。
ここで重要なことはこの基礎控除額はあくまでも贈与を受けた人の控除額になります。例えば2人からそれぞれ110万円を贈与された場合は合計220万円の贈与を受けたことになり、贈与税がかかります。
反対に1人が大勢の人にそれぞれ110万円を贈与した場合には、贈与税はかかりません。

(3)贈与税の申告は
110万円を超える財産の贈与を受けた人は、その年の翌年2月1日から3月15日までに、最寄りの税務署に贈与税の申告書を提出し、贈与税の納付を行わなければなりません。

(4)生前贈与は相続税対策
贈与税があるため簡単に財産を移すことはできませんが、贈与税を抑え、うまく生前贈与を活用すれば相続税対策になります。

生前贈与のご相談は税理士宮本和雄事務所まで。

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